特定技能に関する受験資格拡大

以下、出入国在留管理庁からのお知らせ抜粋です。

【重要なお知らせ】令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。

 これまでは,日本国内での受験対象者は,「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ,これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。
 これにより,過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験することが可能となります。
    なお,令和2年3月31日までは,引き続き現行の「『特定技能』に係る試験の方針について」に基づき運用されるため,見直し後の受験資格は令和2年4月1日以降に実施される試験から適用されることとなりますのでご注意願います。

<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

マンサポのコメント

令和2年度は、新型コロナウイルスの影響でほぼ停止状態だった、海外からの特定技能者採用。

上記の変更により、海外との往来が可能となった暁には、日本で実習中の技能実習生や、海外在住の人でも日本国へ短期滞在(90日以内のビザ)により来日すれば、日本国内で実施する専門試験を受けることが可能になりました。(海外での専門試験実施が進まないための対策でしょう)

例えば、

①現在の技能実習職種が特定技能の業種にない実習生が、日本で実習中に特定技能に該当する業種の専門試験に合格して異業種で採用される可能性が生まれました。

また、

②海外の学生が受験目的で短期滞在にて来日し、希望する特定技能業種の専門試験に合格すれば、該当する日本企業で採用される可能性が生まれたこととなります。従来、なかなか実現しなかった海外での専門試験。海外在住者の日本国内受験(費用や手続きに関する負担が懸念されますが)は夢の実現への可能性が高まったといえます。

(①②共に日本語能力検定試験4級合格相当の条件さえ母国でクリアすれば)

海外在住の若者の日本で働く可能性が高まったことで、マンサポが進めてきましたベトナム国内の大学との連携が、採用側のベストマッチングへの前進であることは間違いありません。

マンサポでは、採用側が求める人材確保にこだわった仕組み作りを常に追求してまいります。

(特定技能の理想的な組み合わせ リンクはこちらをクリック)