技術者(技術、人文知識、国際業務)とは
日本の産業発展を目的とした在留資格
外国人技能実習制度の趣旨は「発展途上国の若者へ、日本の技術・技能を伝え、帰国後に母国の発展に寄与する国際貢献」ですが、外国人技術者の趣旨は、「日本の産業の発展のために寄与する、優秀な海外人材の獲得」です。
趣旨が、海外支援と日本国支援で真逆です。
現在は、特定技能という在留資格が新たに誕生しましたが、従来は日本国内外で大学や専門学校を卒業した若者が、日本企業の正社員として能力を発揮してもらうことが目的で採用されます。(技能実習生との比較表をご覧ください)
日本で働ける外国人の在留資格で、就労内容に関しては制限がありますが在留期限はありません。
※特定技能の立ち位置は、技能実習生と技術者の中間だと思います。
在留資格に3つの分野
技術
日本の会社と契約し技術系の専門職に従事する場合に該当するとみなされます。(エンジニア、プログラマーなど)
定義:「技術」に該当する業務は「公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する
業務に従事する活動」
人文知識
人文科学の分野の知識を必要とする在留資格です。「技術」は理系であるのに対し、「人文知識」は文系分野の知識の専門職に従事する場合に該当するとみなされます。(総務、経理、マーケティング、生産管理など)
定義:「法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する技術者もしくは知識を要する業務」
国際業務
外国人が外国で培った能力を使って働く場合に該当するとみなされます。(通訳、翻訳、広報など)
定義:「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」