今日までの歩み
設立同意者15社にて、異業種組合として設立
(中日新聞にて掲載)
有料職業紹介事業許可取得
(有料職業紹介事業許可番号/22-ユ-300454)
(外国人留学生のアルバイト、ベトナム人技術者紹介開始)
(中日新聞にて掲載)
旧制度による、初めての外国人技能実習生受入れ
(ベトナム人技能実習生の受け入れ開始)
新制度による外国人技能実習生 監理団体許可取得
(外国人技能実習生監理団体許可番号/1706001227)
(中日新聞にて掲載)
特定技能 登録支援機関へ登録
(特定技能登録支援機関登録番号/19登-000378)
(ベトナム人特定技能紹介及び支援開始)
初めての特定技能者受入れ
(中日新聞にて掲載)
一般監理団体許可を取得
これにより、技能実習生を受け入れている組合員企業より、技能実習3号の希望をいただいた場合でも対応が可能となり、延べ最長5年間の技能実習が可能となりました。
現在は、特定技能の誕生により技能実習3号へ変更して最長2年間延長をするより、特定技能へ変更することで述べ最長8年(3号経由なら10年)まで延長できるようになりました。
さらに、特定技能1号で採用可能な建設部門等の2業種では、特定技能2号への変更が可能であるため、無期限雇用の道が開かれております。
しかし、特定技能で採用できるのは該当14業種である組合員企業のみの特権です。
よって、今回の一般監理団体許可取得は、現時点で特定技能の採用ができない組合員企業にとって、諸条件(優良実習実施者)をクリアできれば、熟練した技能実習生の活用が最長2年間延長可能となりましたことを意味しております。